しらんかった。
前々項「赤痢で隔離入院したら...」において法定伝染病がどうのこうのと書いてしまったが、これってもはや昔の概念なのね。
「一読者」さんのご教示にインスパイヤされて調べ始めると、いまや「法定伝染病」なんて考え方がないのがわかりました。
99年に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(全文)(以下「感染予防法」)によって、いままで「法定伝染病」などとして捕まえられていた概念が大きく変わったようです。そういえば当時エイズ・人権がらみで報道があったような記憶が……。
「一読者」さんのコメントにあるとおり、感染予防法では、対象の感染症を一類から四類などに分類し、その類ごとに対応の違いを決めているようです。
たとえば一類(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)二類(急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス)にあっては都道府県知事が本人や保護者の意向に反してでも強制的に入院させられるようになっているようです。このときの費用は都道府県が持つと書いてあります(しかし、一方では患者が出たりした場所を消毒したら、その費用は本人に請求できるとも書いてあります)。
ま、この話題をとりあげたのは、伝染病がどうのこうのということではなく、社会と個人のあいだにある「費用負担」の原則はどのようになっておるんだ、という興味の一例であったわけですが、それにしても、この機会に伝染病に関することがわかったのは、嬉しい。
なんといってもこの法律の4条には
国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
とありますから、いままでのぼくはうかつにも違法状態にあったわけです。ま、「合法状態」に一歩は近づけたか、と。